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学校感染症について

学校感染症について

学校感染症

学校では学校保健安全法に基づいて、下記の病気にかかった場合やその疑いのある場合、学校での蔓延・流行を防ぐため、出席停止の扱いになります。

病院を受診し、下記の病気と診断された場合は、すぐに学校へご連絡ください。

また、登校の際に必ず 登校許可証を提出してください。

・インフルエンザ
・咽頭結膜熱
・百日熱
・麻しん(はしか)
・流行性耳下腺炎(おたふくぜ)
・風しん

・新型コロナウイルス感染症
・結核
・腸管出血性大腸菌感染症
・流行性角膜炎
・水痘
・その他の感染症(マイコプラズマ肺炎など)

登校許可書について

病気が治癒し登校する際には、医療機関にて登校許可証明書(下記よりダウンロード)に記入いただき、必ず証明書を提出してください。

ただし、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザについては指定の報告書に保護者が記入し、治癒後の登校の際、担任へ提出してください。

※書類をダウンロードできない場合は、学校よりFAX/郵送いたします。

新型コロナウイルス感染症登校許可書(保護者記入) インフルエンザ治癒報告書(保護者記入)  上記以外の疾病…登校許可証明書(医療機関記入)